問題
営業秘密の不正取得に対する救済として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1差止請求・損害賠償請求に加え刑事罰の対象ともなる
- 2民事上の救済のみで刑事罰はない
- 3損害賠償請求のみが可能で差止請求は認められない
- 4営業秘密の侵害には立証責任の転換規定はない
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正解
1. 差止請求・損害賠償請求に加え刑事罰の対象ともなる
解説
営業秘密の不正取得・使用・開示に対しては差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)に加え、刑事罰(21条・10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金)の対象です。イは誤りで刑事罰もあります。ウは誤りで差止請求も可能です。エは誤りで損害額の推定規定(5条)や立証責任の転換規定が設けられています。