経営法務出題頻度 2/3
不公正な取引方法
ふこうせいなとりひきほうほう
定義
公正な競争を阻害するおそれのある行為として独占禁止法で規制される取引慣行。
詳細解説
不公正な取引方法には法定類型と一般指定がある。法定類型には共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用がある。一般指定にはぎまん的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引などがある。優越的地位の濫用には課徴金が課される。
関連用語
よくある質問
Q. 不公正な取引方法とは何ですか?
A. 公正な競争を阻害するおそれのある行為として独占禁止法で規制される取引慣行。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。