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経営法務出題頻度 1/3

私的独占

してきどくせん

定義

事業者が他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、競争を実質的に制限すること。

詳細解説

私的独占には、排除型私的独占(競争者を市場から排除する行為)と支配型私的独占(他の事業者の意思決定を支配する行為)がある。排除型には不当廉売やリベートの供与、支配型には株式取得や役員派遣による支配が含まれる。違反には排除措置命令と課徴金が課される。課徴金率は排除型が6%、支配型が10%である。

「私的独占」が出る問題

  • 不公正な取引方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 独占禁止法における企業結合規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 独占禁止法における企業結合規制に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

独占禁止法不当な取引制限不公正な取引方法

よくある質問

Q. 私的独占とは何ですか?

A. 事業者が他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、競争を実質的に制限すること。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-032