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経営法務出題頻度 1/3

私的独占

してきどくせん

定義

事業者が他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、競争を実質的に制限すること。

詳細解説

私的独占には、排除型私的独占(競争者を市場から排除する行為)と支配型私的独占(他の事業者の意思決定を支配する行為)がある。排除型には不当廉売やリベートの供与、支配型には株式取得や役員派遣による支配が含まれる。違反には排除措置命令と課徴金が課される。課徴金率は排除型が6%、支配型が10%である。

関連用語

独占禁止法不当な取引制限不公正な取引方法

よくある質問

Q. 私的独占とは何ですか?

A. 事業者が他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、競争を実質的に制限すること。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-032