問題
下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金3億円超の親事業者と資本金3億円以下の下請事業者との製造委託取引が対象となる
- 2下請法は親事業者と下請事業者の資本金の額に関係なく適用される
- 3サービスの委託取引は下請法の対象外である
- 4下請法の違反には刑事罰はない
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正解
1. 資本金3億円超の親事業者と資本金3億円以下の下請事業者との製造委託取引が対象となる
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 資本金3億円超の親事業者と資本金3億円以下の下請事業者との製造委託取引が対象となる
解説
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下請法は親事業者と下請事業者の資本金区分により適用されます。製造委託等では資本金3億円超の親事業者と3億円以下の下請事業者、又は1千万円超3億円以下の親事業者と1千万円以下の下請事業者が対象です。イは誤りで資本金要件があります。ウは誤りで情報成果物作成委託・役務提供委託も対象です。エは誤りで虚偽報告等には罰金刑があります。中小企業診断士として必須の知識です。
まとめノート
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