問題
選択肢
- 1資本金3億円超の委託事業者と資本金3億円以下の中小受託事業者との製造委託取引が対象となる
- 2取適法は、委託事業者と中小受託事業者の資本金の額や従業員数にかかわらず、すべての事業者間取引に適用される
- 3サービス(役務提供)の委託取引は取適法の対象外である
- 4取適法の違反には刑事罰はない
正解
1. 資本金3億円超の委託事業者と資本金3億円以下の中小受託事業者との製造委託取引が対象となる
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解説
取適法(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」。2026年1月1日施行の改正で下請法から改称され、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」に改められました)は、委託事業者と中小受託事業者の資本金区分または従業員数区分により適用されます。製造委託等では、資本金3億円超の委託事業者と3億円以下の中小受託事業者、又は1千万円超3億円以下の委託事業者と1千万円以下の中小受託事業者の取引が対象です。改正で従業員基準が追加され、資本金基準に該当しない場合でも、常時使用する従業員300人超の委託事業者と300人以下の中小受託事業者の取引は対象になります(プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理以外の情報成果物作成委託・役務提供委託では、資本金5千万円・従業員100人が基準です。同法2条)。イは誤りで、資本金または従業員数の要件があります。ウは誤りで、情報成果物作成委託・役務提供委託のほか、改正で追加された特定運送委託も対象です。エは誤りで、発注内容の明示義務違反や虚偽報告等には50万円以下の罰金があります(同法14条・15条)。中小企業診断士として必須の知識です。
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