経営法務出題頻度 2/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償請求や契約解除の原因となる。
詳細解説
債務不履行には、履行遅滞(期限に遅れた場合)、履行不能(履行が不可能になった場合)、不完全履行(履行はしたが内容が不完全な場合)がある。債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害のほか、特別の事情による損害も予見可能であれば賠償範囲に含まれる。帰責事由がない場合は免責される。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償請求や契約解除の原因となる。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。