経営法務出題頻度 2/3
不法行為
ふほうこうい
定義
故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為。
詳細解説
不法行為の成立要件は、故意または過失、権利侵害、損害の発生、因果関係である。被害者に損害賠償請求権が生じる。特殊な不法行為として、使用者責任(被用者の不法行為に対する使用者の責任)、工作物責任、共同不法行為がある。損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で時効消滅する。
関連用語
よくある質問
Q. 不法行為とは何ですか?
A. 故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。