経営法務出題頻度 2/3
瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
定義
売買等の目的物に隠れた瑕疵があった場合に売主等が負う責任。2020年改正民法で契約不適合責任に移行した。
詳細解説
旧民法では隠れた瑕疵がある場合に損害賠償・契約解除が認められていた。2020年施行の改正民法では「契約不適合責任」に変わり、種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権が認められる。買主は不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 瑕疵担保責任とは何ですか?
A. 売買等の目的物に隠れた瑕疵があった場合に売主等が負う責任。2020年改正民法で契約不適合責任に移行した。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。