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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第208問

問題

中小企業の「交際費の損金算入特例」で、年間の損金算入限度額はいくらか?

選択肢

  1. 1年800万円
  2. 2年500万円
  3. 3年1000万円
  4. 4年300万円

正解

1. 年800万円

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解説

交際費の損金算入特例とは、本来なら税金計算上の経費(損金)にしにくい接待交際費について、中小法人に限って一定額まで全額を損金に算入できるようにする優遇措置です。中小法人の場合、年間800万円までの交際費等を全額損金にできます。交際費は私的な飲食などとの線引きが難しいため、税務上は原則として経費にしにくい扱いになっていますが、中小企業にとって取引先との関係づくりや営業活動に交際費は欠かせません。そこで『年800万円まで』という枠を設け、その範囲なら堂々と経費にできるようにして、中小企業の活動を後押ししているわけです。たとえば年700万円の接待交際費なら全額を損金にでき、その分だけ課税所得が圧縮されて法人税が軽くなります。この特例は中小法人向けのもので、大企業にはこの800万円枠の適用はありません。金額を『500万円』『1000万円』『300万円』と混同しやすいところですが、ここは『年800万円』とセットで、中小企業ならではの優遇だと押さえておきましょう。

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