問題
中小企業の「交際費の損金算入特例」で、年間の損金算入限度額はいくらか?
選択肢
- 1年800万円
- 2年500万円
- 3年1000万円
- 4年300万円
正解
1. 年800万円
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解説
中小法人(資本金1億円以下)は租税特別措置法により、年800万円までの交際費等を全額損金算入できます。資本金1億円超の大企業は接待飲食費の50%のみが損金算入可で、年500万円・1000万円・300万円は誤りです。中小企業の税制優遇措置として重要な特例であり、選択肢0が金額として正確です。
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