問題
監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査等委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない
- 2監査等委員会設置会社には、別途監査役を設置しなければならない
- 3監査等委員である取締役の任期は、他の取締役と同じ1年である
- 4監査等委員会設置会社は、非公開会社では採用できない
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正解
1. 監査等委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない
解説
監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 監査等委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない
解説
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監査等委員会は3名以上の取締役(監査等委員である取締役)で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません(会社法331条6項)。イは誤りで、監査等委員会設置会社は監査役を置いてはなりません(同法327条4項)。ウは誤りで、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内で短縮不可、その他の取締役は選任後1年以内です(同法332条3項、4項)。エは誤りで、非公開会社でも監査等委員会設置会社を採用可能です。2014年会社法改正で導入されたこの制度は、監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的な機関設計です。
まとめノート
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