問題
選択肢
- 1従業員300人以下
- 2従業員100人以下
- 3従業員50人以下
- 4従業員500人以下
正解
1. 従業員300人以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中小企業基本法における製造業の中小企業の定義は、従業員数で見ると『常時使用する従業員300人以下』です。正確には、製造業・建設業・運輸業その他の業種については、『資本金3億円以下、または従業員300人以下』のいずれかを満たせば中小企業に該当します。ここで決定的に重要なのが『または』という点です。資本金と従業員数の両方を満たす必要はなく、どちらか一方の条件をクリアすれば中小企業として扱われます。たとえば、従業員が250人で資本金が5億円の製造業の会社でも、従業員数が300人以下という条件を満たしているため、中小企業に該当します。資本金が基準を超えていても、従業員数で救われるわけです。この『いずれか該当すればよい』という考え方は、定義問題を解くうえでの基本中の基本なので、必ず押さえてください。ここで取り違えやすいのが数字です。従業員100人以下は卸売業の基準、50人以下は小売業の基準で、いずれも製造業のものではありません。500人以下という数字は中小企業基本法の定義には存在しません。『製造業等の中小企業=資本金3億円以下または従業員300人以下』と、業種ごとに異なる基準と『または』の関係をセットで覚えてください。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート