問題
中小企業基本法における製造業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?
選択肢
- 1従業員300人以下
- 2従業員100人以下
- 3従業員50人以下
- 4従業員500人以下
正解
1. 従業員300人以下
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解説
中小企業基本法第2条で製造業の中小企業は「資本金3億円以下または従業員300人以下」と定義され、いずれか一方を満たせば該当します。100人・50人・500人は誤りで、卸売業100人、小売業50人、サービス業100人と業種別に基準が異なる中、製造業の300人を示す選択肢0が法定基準として正確です。
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