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中小企業経営・政策難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第243問

問題

中小企業基本法における製造業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?

選択肢

  1. 1従業員300人以下
  2. 2従業員100人以下
  3. 3従業員50人以下
  4. 4従業員500人以下

正解

1. 従業員300人以下

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解説

中小企業基本法における製造業の中小企業の定義は、従業員数で見ると『常時使用する従業員300人以下』です。正確には、製造業・建設業・運輸業その他の業種については、『資本金3億円以下、または従業員300人以下』のいずれかを満たせば中小企業に該当します。ここで決定的に重要なのが『または』という点です。資本金と従業員数の両方を満たす必要はなく、どちらか一方の条件をクリアすれば中小企業として扱われます。たとえば、従業員が250人で資本金が5億円の製造業の会社でも、従業員数が300人以下という条件を満たしているため、中小企業に該当します。資本金が基準を超えていても、従業員数で救われるわけです。この『いずれか該当すればよい』という考え方は、定義問題を解くうえでの基本中の基本なので、必ず押さえてください。ここで取り違えやすいのが数字です。従業員100人以下は卸売業の基準、50人以下は小売業の基準で、いずれも製造業のものではありません。500人以下という数字は中小企業基本法の定義には存在しません。『製造業等の中小企業=資本金3億円以下または従業員300人以下』と、業種ごとに異なる基準と『または』の関係をセットで覚えてください。

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