問題
中小企業基本法における卸売業の中小企業の定義(資本金)はどれか?
選択肢
- 1資本金1億円以下
- 2資本金3億円以下
- 3資本金5000万円以下
- 4資本金5億円以下
正解
1. 資本金1億円以下
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解説
中小企業基本法第2条で卸売業の中小企業は「資本金1億円以下または従業員100人以下」と定義され、いずれか一方を満たせば該当します。3億円は製造業の基準、5000万円は小売業・サービス業の基準、5億円は誤りで、卸売業の1億円を示す選択肢0が法定資本金基準として正確な記述です。
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