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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第259問

問題

中小企業の「みなし大企業」の規定とは何か?

選択肢

  1. 1大企業の子会社等で実質的に大企業支配下にある企業を、補助金など一部の施策で支援対象から除外する取扱い
  2. 2大企業と同じ税率を適用
  3. 3大企業への転換促進
  4. 4全ての子会社が対象外

正解

1. 大企業の子会社等で実質的に大企業支配下にある企業を、補助金など一部の施策で支援対象から除外する取扱い

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解説

「みなし大企業」とは、形のうえでは中小企業の規模要件を満たしていても、実質的に大企業の支配下にあるために、補助金など一部の中小企業向け支援策の対象から外される企業のことです(中小企業基本法の定義自体にこの規定はなく、除外の有無や要件は制度ごとに異なります)。たとえば大企業が発行済株式の過半数を保有している子会社などがこれに当たります。資本金や従業員数だけ見れば中小企業に見えても、後ろに大きな親会社が控えているなら、中小企業を守るための施策で優遇する必要はない、という考え方に基づいています。 たとえるなら、大企業という強い親に資金面で守られている子会社が、規模が小さいからといって中小企業向けの補助や保証を受けるのは公平でない、というわけです。そこで「見かけは中小でも中身は大企業側」とみなし、支援の枠から除外するのです。 注意したいのは、これは大企業と同じ税率を課すための規定でも、大企業への転換を促す制度でもないという点です。また、子会社がすべて一律に対象外になるわけではなく、株式の過半数保有など一定の要件を満たした場合に限られます。あくまで「中小企業施策の適用除外」を判定するための概念だと理解しておきましょう。

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