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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第267問

問題

取適法(旧下請法)で委託事業者が製造委託等代金を支払う期限は何日以内か?

選択肢

  1. 160日以内
  2. 230日以内
  3. 390日以内
  4. 4120日以内

正解

1. 60日以内

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解説

取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)では、発注側である委託事業者が中小受託事業者に支払う代金の期限を、物品などを受け取った日から60日以内と定めています。しかもこの60日は「できるだけ短い期間内」とされ、受領日から起算して60日を超えてはならない、という上限です。立場の弱い中小受託事業者が、代金を長く支払ってもらえずに資金繰りに苦しむことを防ぐためのルールです。 たとえるなら、納品した小さな工場が「お金はいつ払ってもらえるか分からない」という不安定な状態に置かれないよう、法律が支払いの締め切りを区切ってくれているイメージです。もしこの60日を過ぎてしまうと、委託事業者は遅延利息を支払わなければならず、ペナルティが課される仕組みになっています。 30日や90日、120日ではなく「60日以内」が正しい期限です。取適法は支払期日のほかにも、不当な減額や受領拒否の禁止などさまざまな保護規定を持ちますが、まずはこの「受領日から60日以内の支払い」という代表的な数字を確実に押さえておきましょう。

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