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中小企業経営・政策難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第319問

問題

中小企業基本法における卸売業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?

選択肢

  1. 1従業員100人以下
  2. 2従業員300人以下
  3. 3従業員50人以下
  4. 4従業員200人以下

正解

1. 従業員100人以下

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解説

中小企業基本法は業種ごとに中小企業の範囲を資本金と従業員数で定めていますが、卸売業の従業員基準は「100人以下」です。正確には卸売業の中小企業は資本金1億円以下または従業員100人以下と定義され、資本金か従業員数のいずれか一方を満たせば中小企業に該当します。卸売業は商品を仕入れて小売店などへ供給する業種で、店頭で消費者に直接売る小売業よりは規模が大きくなりやすい一方、自社で大規模な工場を構える製造業ほどの規模には至らないことが多く、その中間的な性格がこの基準に表れています。ここは数字の取り違えが起きやすい論点なので整理しましょう。従業員300人以下は製造業などの基準、従業員50人以下は小売業の基準であり、卸売業の100人以下とは別物です。200人以下という区切りは基本法の定義には存在しません。小売業50人、卸売業100人、サービス業100人、製造業など300人という従業員基準の並びを押さえ、卸売業は100人以下と確実に結びつけて記憶してください。

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