問題
中小企業基本法における卸売業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?
選択肢
- 1従業員100人以下
- 2従業員300人以下
- 3従業員50人以下
- 4従業員200人以下
正解
1. 従業員100人以下
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解説
中小企業基本法第2条の卸売業の定義は「資本金1億円以下または従業員100人以下」です。300人以下は製造業・その他、50人以下は小売業、200人以下に該当する業種区分は基本法にはありません。卸売業は資本金基準が1億円と他業種より大きい点が特徴です。
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