問題
選択肢
- 1資本金3億円以下
- 2資本金1億円以下
- 3資本金5000万円以下
- 4資本金10億円以下
正解
1. 資本金3億円以下
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解説
中小企業基本法は業種ごとに中小企業の範囲を資本金と従業員数で定めていますが、製造業などの資本金基準は「3億円以下」です。正確には、製造業・建設業・運輸業その他の業種は、資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれかを満たせば中小企業に該当します。製造業は工場や機械といった大きな設備を必要とし、卸売業・小売業・サービス業などに比べて事業規模が大きくなりやすいため、資本金・従業員数ともに最も高い基準が設定されているわけです。資本金か従業員数のどちらか一方を満たせばよい、という点も大事なポイントです。ここは数字の取り違えが起きやすい論点なので整理しましょう。資本金1億円以下は卸売業の基準、5000万円以下は小売業やサービス業の基準であり、製造業などの3億円以下とは別物です。10億円以下という区切りは基本法には存在せず、中小企業の範囲を超えています。製造業など3億円、卸売業1億円、小売業・サービス業5000万円という資本金基準の並びを押さえ、製造業などは3億円以下と確実に結びつけて記憶してください。
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