問題
中小企業基本法における製造業の中小企業の定義(資本金)はどれか?
選択肢
- 1資本金3億円以下
- 2資本金1億円以下
- 3資本金5000万円以下
- 4資本金10億円以下
正解
1. 資本金3億円以下
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解説
中小企業基本法第2条の製造業(その他業種含む)の定義は「資本金3億円以下または従業員300人以下」です。1億円以下は卸売業、5,000万円以下は小売業・サービス業の基準で、10億円以下に該当する業種区分は基本法にはありません。製造業は資本金・従業員ともに最大規模の基準です。
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