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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第368問

問題

中小企業の「少額減価償却資産の特例」の取得価額の上限はいくらか?

選択肢

  1. 140万円未満
  2. 210万円未満
  3. 320万円未満
  4. 450万円未満

正解

1. 40万円未満

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解説

少額減価償却資産の特例は、中小企業者などが取得価額40万円未満の備品や機械などを買ったとき、本来なら何年もかけて少しずつ費用にしていく(減価償却する)ところを、買った年に取得価額の全額を一気に経費(損金)にできる、という税制上の優遇です。これにより、その年の利益を圧縮して法人税などの負担を軽くできます。中小企業の設備投資を後押しするための制度です。 たとえば、25万円のパソコンを買った場合、通常は耐用年数にわたって分割して費用計上しますが、この特例を使えば購入した事業年度に25万円をまるごと経費にできます。資金繰りに余裕の少ない中小企業にとって、初年度にまとめて費用にできるのは大きなメリットです。ただし無制限ではなく、適用できるのは1年間で合計300万円までという上限がある点も重要なポイントです。 上限額を10万円未満・20万円未満・50万円未満とする選択肢は誤りです。あくまで「1点あたり40万円未満」「年間合計300万円まで」という2つの数字をセットで覚えるのがコツです。なお、これは中小企業者等に限って認められる特例であり、大企業には適用されないという点も押さえておきましょう。 【法改正】取得価額の上限は、令和8年度税制改正で「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ、2026年4月1日以後に取得した資産から適用されています(同日前に取得した資産は30万円未満。年間合計300万円の上限は変わらず、適用期限は2029年3月31日まで)。

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