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中小企業経営・政策難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第373問

問題

中小企業基本法におけるサービス業の中小企業の定義(資本金)はどれか?

選択肢

  1. 1資本金5000万円以下
  2. 2資本金1億円以下
  3. 3資本金3億円以下
  4. 4資本金3000万円以下

正解

1. 資本金5000万円以下

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解説

中小企業基本法では、中小企業に当たるかどうかを業種ごとに「資本金」または「従業員数」のどちらかの基準で判定します。サービス業の場合、その資本金の基準は『5000万円以下』です。正確には「資本金5000万円以下または従業員100人以下」のいずれかを満たせば、サービス業の中小企業に該当します。資本金と従業員数は『どちらか一方』を満たせばよい、という点が重要です。 ここで業種ごとの資本金基準を整理しておきましょう。製造業・建設業など(その他)は3億円以下、卸売業は1億円以下、小売業は5000万円以下、そしてサービス業は5000万円以下です。サービス業は小売業と同じ5000万円という資本金基準ですが、従業員数の基準は小売業が50人以下なのに対しサービス業は100人以下、という違いがあります。資本金は同じでも従業員数で差がつくので、ここを取り違えないよう注意が必要です。 1億円以下は卸売業、3億円以下は製造業等、3000万円以下はどの業種の基準にも当てはまらない数字です。サービス業の資本金基準は5000万円以下、と正確に押さえましょう。この定義は中小企業政策の根幹であり、毎年のように出題される最重要知識の一つです。

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