問題
中小企業基本法におけるサービス業の中小企業の定義(資本金)はどれか?
選択肢
- 1資本金5000万円以下
- 2資本金1億円以下
- 3資本金3億円以下
- 4資本金3000万円以下
正解
1. 資本金5000万円以下
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解説
中小企業基本法第2条のサービス業の定義は「資本金5,000万円以下または従業員100人以下」です。1億円以下は卸売業、3億円以下は製造業・その他、3,000万円以下に該当する業種区分は基本法にはありません。サービス業と小売業は資本金基準が同じ5,000万円である点に注意が必要です。
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