問題
選択肢
- 12014年(平成26年)
- 22000年(平成12年)
- 32010年(平成22年)
- 42019年(令和元年)
正解
1. 2014年(平成26年)
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解説
小規模企業振興基本法は、2014年(平成26年)に施行された法律で、従業員数の少ない『小規模企業』に焦点を当て、その振興を国として正面から進めるために作られました。中小企業のなかでもとくに規模の小さい事業者は数のうえで大多数を占め、地域経済や雇用を支える大切な存在です。この法律は、そうした小規模企業ならではの実情に合った支援を行うための基本的な考え方と枠組みを定めています。 この法律の重要なポイントは、その基本原則にあります。従来の中小企業政策が『成長発展』を重視してきたのに対し、小規模企業振興基本法は、必ずしも規模拡大だけを目指すのではなく『事業の持続的発展』を基本原則に据えました。つまり、無理に大きくならなくても、地域に根ざして事業を着実に続けていくこと自体に価値があると位置づけたのです。小さな事業者が安定して存続し続けることを応援する、という発想の転換です。 施行年は2000年でも2010年でも2019年でもなく、2014年(平成26年)です。同じ年に小規模事業者の支援を具体化する関連法も整備されました。『2014年施行』『事業の持続的発展が基本原則』という2点をセットで押さえておくと、試験でも確実に対応できるでしょう。
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