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中小企業経営・政策難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第391問

問題

中小企業基本法における小売業の中小企業の定義(資本金)はどれか?

選択肢

  1. 1資本金5000万円以下
  2. 2資本金1億円以下
  3. 3資本金3億円以下
  4. 4資本金3000万円以下

正解

1. 資本金5000万円以下

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解説

中小企業基本法では、小売業に当たる企業を中小企業と判定する際の資本金の基準を『5000万円以下』としています。正確には「資本金5000万円以下または従業員50人以下」のいずれかを満たせば、小売業の中小企業に該当します。資本金と従業員数は『どちらか一方』を満たせばよい、という点が重要なポイントです。 ここで業種ごとの基準を整理すると、製造業など(その他)は資本金3億円以下、卸売業は1億円以下、小売業は5000万円以下、サービス業は5000万円以下です。小売業とサービス業は資本金の基準が同じ5000万円ですが、従業員数の基準は小売業が50人以下、サービス業が100人以下と異なります。つまり、小売業はもっとも従業員基準が小さく(50人以下)、規模の線引きが厳しめに設定されている、と覚えておくとよいでしょう。 1億円以下は卸売業、3億円以下は製造業等の資本金基準であり、3000万円以下はどの業種にも当てはまらない数字です。小売業の資本金基準は5000万円以下、と正確に押さえましょう。中小企業の定義は政策の前提となる超頻出テーマなので、4業種それぞれの資本金と従業員数をセットで暗記しておくことが合格への近道です。

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