問題
中小企業基本法における小売業の中小企業の定義(資本金)はどれか?
選択肢
- 1資本金5000万円以下
- 2資本金1億円以下
- 3資本金3億円以下
- 4資本金3000万円以下
正解
1. 資本金5000万円以下
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解説
中小企業基本法第2条の小売業の定義は「資本金5,000万円以下または従業員50人以下」です。1億円以下は卸売業、3億円以下は製造業・その他、3,000万円以下に該当する業種区分は基本法にはありません。小売業とサービス業は資本金が同じ5,000万円ですが従業員基準が異なります。
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