問題
選択肢
- 1適正な対価での取引
- 2受領拒否
- 3代金の減額
- 4返品
正解
1. 適正な対価での取引
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解説
取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)は、発注する側の委託事業者が、立場の弱い中小受託事業者に対して不公正な扱いをしないよう規制する法律です。禁止される代表的な行為としては、注文した物の受領拒否、代金の減額、支払いの遅延、いったん受け取った物の返品、不当に安い価格で買いたたくこと、などがあります。いずれも『力関係を背景に下請をいじめる行為』であり、これらを禁じることで中小受託事業者の利益を守ります。 たとえば、委託事業者が「やっぱり要らない」と一方的に納品を断る(受領拒否)、後から「もっと安くしろ」と代金を減らす(減額)、約束した支払日を守らない(支払遅延)、問題もないのに突き返す(返品)、といった行為は、中小受託事業者の経営を直撃します。取適法はこうした行為を明確に禁止し、公正取引委員会などが取り締まることで、中小受託事業者が泣き寝入りしなくて済むようにしているわけです。 ここで仲間外れなのが『適正な対価での取引』です。これはむしろ取適法が目指す『望ましい姿』であって、規制・禁止される行為ではありません。受領拒否・減額・返品などが禁止行為であるのに対し、適正な対価での取引は推奨される行為だ、という対比をはっきり押さえておきましょう。何が禁止で何が望ましいかを区別するのが理解のポイントです。
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