問題
次に示す建築基準法第2条(用語の定義)について、下記の設問に答えよ。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の[ A ]以上の建築物(延べ面積の合計が[ B ]㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、[ C ]階にあっては[ D ]m以下、[ E ]階以上にあっては[ F ]m以下の距離にある建築物の部分をいう。 (設問1)文中の空欄AとBに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
選択肢
- 1A:2 B:100
- 2A:2 B:500
- 3A:3 B:200
- 4A:3 B:400
正解
2. A:2 B:500
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解説
建築基準法第2条第6号の「延焼のおそれのある部分」の定義では、同一敷地内に「2以上」の建築物がある場合を対象とし、延べ面積の合計が「500㎡以内」の建築物は1の建築物とみなすと規定されている。したがってA=2、B=500の組み合わせのイが正しい。延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等からの距離に応じて、防火構造や防火設備を要求する基準点となる重要な概念である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第21問 設問1)
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