問題
次に示す建築基準法第2条(用語の定義)について、下記の設問に答えよ。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の[ A ]以上の建築物(延べ面積の合計が[ B ]㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、[ C ]階にあっては[ D ]m以下、[ E ]階以上にあっては[ F ]m以下の距離にある建築物の部分をいう。 (設問2)文中の空欄CとDに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
選択肢
- 1C:1 D:3
- 2C:1 D:5
- 3C:2 D:3
- 4C:2 D:5
正解
1. C:1 D:3
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解説
建築基準法第2条第6号では、延焼のおそれのある部分について、外壁間の中心線から「1階」にあっては「3m以下」の距離にある部分と規定している。したがってC=1、D=3の組み合わせのアが正しい。1階は地面に近く延焼リスクが高いため3mと厳しく、上階ほど距離要件が緩和される。設問3の2階以上(5m以下)と対比して覚えると整理しやすい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第21問 設問2)
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