問題
平成18年度に改正された、いわゆる「まちづくり三法」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1いわゆる「まちづくり三法」とは、中心市街地活性化法・大規模小売店舗法・都市計画法の三法を指す。
- 2いわゆる「まちづくり三法」の1つである中心市街地活性化法では、「中心市街地活性化基本計画」については内閣総理大臣の認定を得なければならなくなった。
- 3いわゆる「まちづくり三法」の1つである中心市街地活性化法では、中心市街地活性化の中心的役割を担ってきた「TMO 制度」から「中心市街地活性化協議会制度」に切り替わった。
- 4いわゆる「まちづくり三法」の改正点には、大型店(大規模集客施設)等の郊外立地にブレーキをかける目的も含まれる。
正解
1. いわゆる「まちづくり三法」とは、中心市街地活性化法・大規模小売店舗法・都市計画法の三法を指す。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「まちづくり三法」とは、中心市街地活性化法・大規模小売店舗「立地」法・都市計画法の3法を指す。アは「大規模小売店舗法(大店法)」としている点が誤りで、大店法は1998年(大規模小売店舗立地法の制定)に廃止されており、三法を構成しないため不適切。基本計画の内閣総理大臣認定(イ)、TMO制度から中心市街地活性化協議会制度への移行(ウ)、大型店の郊外立地抑制(エ)は改正の正しい内容である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第22問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート