問題
製造物責任法(PL 法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1製造業者が利用者に製造物を引き渡した時点から1年で、損害賠償の請求権の時効が成立する。
- 2製造物責任法の適用対象物の中には、コンピュータ・ソフトウェアも含まれる。
- 3製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、製造業者は、過失の有無にかかわらず、損害を賠償する責任がある。
- 4製造物の輸入業者は、製造物責任法によって賠償の責任を問われることはない。
正解
3. 製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、製造業者は、過失の有無にかかわらず、損害を賠償する責任がある。
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解説
正解はウ。製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、過失の有無を問わず製造業者等に賠償責任を負わせる無過失責任の規定を置いており、記述は正しい。アは時効について、本問題出題当時の規定では「引渡しから10年(被害者が損害および賠償義務者を知ったときから3年)」であり1年は誤り。イのソフトウェアは形のない情報であり「製造物」(製造または加工された動産)に含まれず適用対象外。エは輸入業者も「製造業者等」に含まれ責任を問われ得るため誤り。よってウが正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第20問)
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