問題
選択肢
- 1消防機関への通報、初期消火、避難誘導などを円滑に行うため、自衛消防組織を置かなければならない。
- 2建物が密集し火災の危険度が高い防火地域へは、新規に大規模な小売店舗を出店することができない。
- 3防火管理者を定め、店舗の消防計画を作成し、それに基づき、消火、通報及び避難の訓練の実施などを行わなければならない。
- 4廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置されないように管理しなければならない。
正解
2. 建物が密集し火災の危険度が高い防火地域へは、新規に大規模な小売店舗を出店することができない。
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解説
アは正、消防法施行令により大規模小売店舗等の特定防火対象物には自衛消防組織の設置が義務付けられている。イは誤、防火地域は建築基準法に基づき指定されるが、防火地域だからといって大規模小売店舗の新規出店が一律に禁止されているわけではない。防火地域内であっても、耐火建築物などの構造規制を満たせば建築可能であり、「出店できない」とする選択肢は誤り。ウは正、消防法第8条により一定規模以上の防火対象物には防火管理者の選任、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施が義務付けられている。エは正、消防法施行令第3条に基づき、避難経路となる廊下・階段・避難口の確保(物件の放置禁止)は防火管理の基本事項。よって最も不適切なイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第24問)
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