問題
選択肢
- 1小売業の専用センターで共同配送を行うと、店舗への配送頻度を高めてサービスレベルを高めることができるが、物流コストは増加する。
- 2小売業の専用センターは、卸売業者により運営されていることが多い。
- 3小売業の専用センターは、クロスドッキングの機能を持つ通過型センターである。
- 4センターフィーは、小売業者の得る利益等を勘案して合理的であると認められる範囲であることが「大規模小売業告示」で求められている。
正解
2. 小売業の専用センターは、卸売業者により運営されていることが多い。
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解説
アは誤、共同配送は複数納入業者の便を1便に集約することでトラック台数を減らし、物流コストを「削減」できる。コスト増加ではない。イは正、日本の小売業の専用センター(イオン・セブン&アイ等の物流センター)は、その小売業の物流子会社や卸売業者が3PL(サードパーティロジスティクス)として運営することが多い。ウは誤、専用センターには通過型(クロスドック型/TC型)と在庫型(DC型)の両方が存在し、すべてが通過型というわけではない。在庫を保有してピッキング・出荷するDC型(在庫型)も多い。エは誤、「大規模小売業告示」(独占禁止法に基づく告示)はセンターフィーについて「合理的に算定された対価」「あらかじめ取引条件として明確に定めること」を求めており、「小売業者の利益を勘案して合理的」とは規定していない。むしろ納入業者にとって不当な負担となることを禁じる趣旨。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第32問)
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