問題
選択肢
- 1この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が5人以下の事業者をいう。
- 2この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法に規定する小規模企業者をいう。
- 3この法律において政府は、小規模企業をめぐる情勢の変化などを勘案し、おおむね5年ごとに基本計画を変更するものとした。
- 4この法律は、小規模企業の事業活動の活性化を図る観点から、中小企業基本法等の一部を改正し、「基本理念」と「施策の方針」を明確化するものである。
正解
4. この法律は、小規模企業の事業活動の活性化を図る観点から、中小企業基本法等の一部を改正し、「基本理念」と「施策の方針」を明確化するものである。
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解説
小規模企業振興基本法(小規模基本法)は、小規模企業の振興を図る独自の基本法として制定されたものであり、中小企業基本法等の一部を改正したものではない(前年の小規模企業活性化法が中小企業基本法等を改正している)。エの「中小企業基本法等の一部を改正し、『基本理念』と『施策の方針』を明確化するものである」は小規模企業活性化法の説明であり、小規模基本法の説明としては不適切。アの「小企業者」(おおむね常時使用従業員5人以下)、イの小規模企業者の定義、ウの基本計画おおむね5年ごとの変更はいずれも正しい。よってエが不適切で正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第14問 設問2)
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