問題
選択肢
- 1取得価額が10万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 2取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 3取得価額が50万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 4取得価額が80万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
正解
2. 取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
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解説
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、青色申告書を提出する中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円までを年度内に全額損金算入できる制度である。要件は「取得価額30万円未満」の少額減価償却資産の導入であり、よってイが正解。10万円未満は通常の少額資産(全企業対象)、50万円・80万円は本制度の枠とは異なる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問1)
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