問題
選択肢
- 1取得価額が10万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 2取得価額が40万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 3取得価額が50万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 4取得価額が80万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
正解
2. 取得価額が40万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
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解説
「少額減価償却資産の特例」(個人事業者は租税特別措置法28条の2の「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」、法人は同法67条の5の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)は、青色申告書を提出する中小事業者・中小企業者等が取得価額40万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、合計300万円までを取得価額の全額で必要経費(法人は損金)に算入できる制度である。個人小売業のY氏には28条の2が適用され、要件は「取得価額40万円未満」の減価償却資産の導入であるから、イが正解。10万円未満は通常の少額の減価償却資産(全事業者対象)の基準、50万円・80万円は本制度の要件とは異なる。 【法改正】出題当時(令和3年度試験)の要件は取得価額30万円未満で、イは「取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。」という記述、公式の正解もイだった。令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)で、2026年4月1日以後に取得等した資産から取得価額40万円未満に引き上げられたため(同日前の取得分は30万円未満のまま。年300万円の上限は据え置き、適用期限は2029年3月31日まで延長)、現在の制度に合わせてイの記述を改めている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問1)
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