問題
選択肢
- 1自社が長年にわたり築き上げたブランドにより、同業他社に比べ高い収益性を獲得している場合には、これを無形固定資産に計上することができる。
- 2自社の研究開発活動により特許権を取得した場合には、それまでの年度に支出された研究開発費を戻し入れ、無形固定資産として計上しなければならない。
- 3受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理され、無形固定資産に計上されない。
- 4のれんとして資産計上された金額は、最長10年にわたり、規則的に償却される。
正解
3. 受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理され、無形固定資産に計上されない。
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解説
受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事と同様の性質を持つため工事契約の会計基準に準じて処理され、無形固定資産には計上されない。よってウが適切。アの自己創設の超過収益力(ブランド・のれん)は客観的な評価が困難であり資産計上は認められない。イの研究開発費は発生時に費用処理が原則で、後から戻入して資産化することはできない。エののれんの償却期間は日本基準では「20年以内」のその効果の及ぶ期間にわたり規則的に償却する(10年ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第8問)
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