問題
選択肢
- 1この法律では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
- 2この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができない。
- 3この法律の目的は、大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることである。
- 4中心市街地整備推進機構の役割の1つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
- 5都道府県は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
正解
4. 中心市街地整備推進機構の役割の1つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
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解説
エが正。中心市街地整備推進機構(都道府県知事指定)は、中心市街地活性化に関する情報提供・相談・援助・調査研究・施設整備等を行う公益的団体。アは誤、居住誘導区域・都市機能誘導区域は都市再生特別措置法(立地適正化計画)の概念で、中心市街地活性化法ではない。イは誤、商工会・商工会議所は中心市街地活性化協議会を組織することができる(法定の主体)。ウは誤、これは大規模小売店舗立地法の目的で、中心市街地活性化法の目的は商業等の都市機能の集積による中心市街地の活力ある発展。オは誤、基本計画の作成・認定申請は市町村であり、都道府県ではない。認定は内閣総理大臣。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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