問題
選択肢
- 1事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
- 2就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
- 3ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
- 4ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
正解
1. 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは労働安全衛生法66条の10第2項の規定で、検査結果は実施者(医師等)から労働者本人に直接通知され、事業者は本人の同意なく結果を取得できないため正しい。イはストレスチェックは原則として労働者の任意受検であり、受検拒否を理由とした懲戒処分は労働者の不利益取扱いの禁止(指針)に反するため不適切。ウはストレスチェック制度の主たる目的は「メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)」であり、「早期発見」ではない(早期発見・治療は二次予防)。エは法66条の10第3項の面接指導は「医師による」面接指導であり、保健師による面接指導ではない(保健師はストレスチェックの実施者にはなれるが、面接指導は医師に限定される)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート