問題
選択肢
- 11年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。
- 21年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。
- 31年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。
- 41年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。
正解
2. 1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。
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解説
イは労基則12条の4第4項の規定で、1年単位の変形労働時間制では1日10時間・1週52時間が上限、対象期間が3カ月を超える場合は週48時間超の週が連続3週以下、3カ月ごとの区分期間で週48時間超の週の初日が3回以下という制約があり正しい。アの対象労働者の範囲は労使協定で定めるが、途中採用者を対象から除外する規定はなく、適用は可能。ウは対象期間を1カ月以上に区分する場合でも、最初の期間の労働日と各労働日ごとの労働時間、それ以外の各期間の労働日数と総労働時間を労使協定で定める必要があり、最初の期間の定めだけで残り全期間が不要となるわけではない。エの対象期間は「1カ月を超え1年以内」であり、3カ月超ではない(1カ月超3カ月以下も含まれる)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)
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