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企業経営理論・労働関係法難易度: 標準2025年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働関係法 第26問

問題

労働施策総合推進法第30条の2に規定されている、いわゆる「職場におけるパワーハラスメント」および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を指す。

選択肢

  1. 11人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。
  2. 2事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が10人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。
  3. 3職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。
  4. 4職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。

正解

1. 1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。

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解説

アは指針が示すパワーハラスメントの6類型(①身体的攻撃、②精神的攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)のうち、③人間関係からの切り離しに該当する代表例であり正しい。イは事業所の規模にかかわらず(労働者数10人未満でも)、すべての事業主に相談体制の整備義務が課されている(労働施策総合推進法30条の2、2022年4月から中小企業も義務化)。ウはパワハラ該当性は「平均的な労働者の感じ方」を基準に客観的に判断され、業務上必要かつ相当な範囲の適正な業務指示・指導はパワハラに該当しない。エの「職場」には、業務遂行場所であれば社外(取引先・出張先・接待の席等)も含まれる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)

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