問題
選択肢
- 1使用者が、専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間で有期労働契約を締結する場合、その労働契約は5年を超える期間について締結してはならない。
- 2使用者は、就業規則において「退職手当は3年以上勤務した者に支給する」と定めている場合、契約期間を1年とする有期雇用労働者を雇い入れたときの労働条件の通知に際して、退職手当の有無を明示する必要はない。
- 3使用者は、有期雇用労働者を、有期労働契約期間が満了するまでの間は雇用し続けなければならず、やむを得ない事由がある場合であっても、当該契約期間の途中で解雇することができない。
- 4有期雇用労働者が、有期労働契約期間が満了する日までの間に更新の申し込みをした場合、当該労働者において、当該契約期間満了時に更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるときは、使用者は、いかなる場合も当該契約の更新の申し込みを拒絶することができない。
正解
1. 使用者が、専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間で有期労働契約を締結する場合、その労働契約は5年を超える期間について締結してはならない。
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解説
アは労働基準法14条1項1号の規定で、高度な専門的知識等を有する労働者との有期労働契約は5年を超えてはならないとされ正しい(一般的な有期契約は3年が上限、特例として5年が認められる)。イは労基法15条・労基則5条により、契約期間にかかわらず退職手当の有無は労働条件明示事項であり、明示が必要なため誤り。ウは労働契約法17条1項で「やむを得ない事由」がある場合は契約期間途中での解雇も可能(無条件で不可ではない)。エは労働契約法19条の雇止め法理で、更新期待に合理性があっても、客観的・合理的・社会通念上相当な理由があれば雇止めは可能(いかなる場合も拒絶不可ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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