宅建業法出題頻度 3/3
業として行う
ぎょうとしておこなう
定義
不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと。免許要否の判断基準。
詳細解説
宅建業法2条2号の「業として」の解釈。①取引の対象者(不特定多数か特定少数か)、②取引の目的(営利目的か)、③取引の態様(自ら賃貸・自ら買取再販等)、④反復継続性、⑤事業の規模等を総合判断する。例えば、自社所有の社宅を従業員のみに賃貸する場合や、相続した1棟を自ら売却する場合は「業として」に該当しない。一方、複数の宅地を分譲する場合や継続的に売買を仲介する場合は該当する。
関連用語
よくある質問
Q. 業として行うとは何ですか?
A. 不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと。免許要否の判断基準。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。