宅建業法出題頻度 3/3
宅地建物取引業
たくちたてものとりひきぎょう
定義
宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。
詳細解説
宅建業法2条2号に定義される。「宅地・建物」について「売買・交換」を自ら行う場合と、「売買・交換・貸借」の「代理・媒介」を行う場合の合計8つの取引態様が含まれる。自ら貸借(自己所有物件の賃貸)は宅建業に該当しないため免許不要である点が頻出。「業として」とは不特定多数を相手に反復継続して取引を行うことをいい、社会通念により判断される。違反すると無免許営業として3年以下の懲役または300万円以下の罰金(同法79条)。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地建物取引業とは何ですか?
A. 宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。