宅建業法出題頻度 3/3
取引
とりひき
定義
宅建業法上の取引は売買・交換の自ら・代理・媒介と、貸借の代理・媒介の8類型。
詳細解説
宅建業法2条2号により、宅建業上の「取引」は、宅地・建物について①自ら売買、②自ら交換、③売買の代理、④売買の媒介、⑤交換の代理、⑥交換の媒介、⑦貸借の代理、⑧貸借の媒介の8つに限定される。重要なのは「自ら貸借」(自己所有物件の賃貸)が含まれないこと。サブリース業者が自己物件として転貸する行為も「自ら貸借」に該当し宅建業免許は不要。8類型の網羅的暗記が必須となる頻出論点。
関連用語
よくある質問
Q. 取引とは何ですか?
A. 宅建業法上の取引は売買・交換の自ら・代理・媒介と、貸借の代理・媒介の8類型。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。