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宅建業法出題頻度 2/3

登録の消除

とうろくのしょうじょ

定義

登録をしている都道府県知事が宅建士の登録を消除すること。監督処分としての消除は宅建業法68条の2(本人の申請・死亡等の届出による消除は22条)。

詳細解説

宅建業法68条の2第1項により、登録をしている知事は、宅建士が①登録欠格事由(18条1項1号〜8号・12号)に該当するに至ったとき、②不正の手段により登録を受けたとき、③不正の手段により宅建士証の交付を受けたとき、④指示処分事由に該当し情状が特に重いとき又は事務禁止処分に違反したときは、登録を消除しなければならない(宅建士証の交付を受けていない登録者については同条2項)。②〜④による消除の場合は、処分の日から5年間は登録を受けられない(18条1項9号)。処分に当たっては聴聞を行う(行政手続法13条1項1号イ・宅建業法69条2項)。なお、本人からの消除の申請や死亡等の届出があったときの消除(22条)は監督処分ではない。宅建業法上は「登録の取消し」ではなく「登録の消除」という。

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よくある質問

Q. 登録の消除とは何ですか?

A. 登録をしている都道府県知事が宅建士の登録を消除すること。監督処分としての消除は宅建業法68条の2(本人の申請・死亡等の届出による消除は22条)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-024