宅建業法出題頻度 2/3
登録の取消し
とうろくのとりけし
定義
登録権者が宅建士の登録を将来に向かって消除する処分。宅建業法68条の2。
詳細解説
宅建業法68条の2に取消事由が列挙される。必要的取消事由は①欠格事由該当、②不正手段による登録、③不正手段による宅建士証取得、④事務禁止処分違反、⑤死亡等の届出事由発生、⑥宅建士としての事務に関し著しく不当な行為等。取消後5年間は再登録不可(同法18条1項3号)。聴聞手続を経て処分される。なお、登録の消除は取消とは異なり、本人の申請または死亡等による登録上の効果消滅をいう。
関連用語
よくある質問
Q. 登録の取消しとは何ですか?
A. 登録権者が宅建士の登録を将来に向かって消除する処分。宅建業法68条の2。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。