宅建業法出題頻度 3/3
宅建士の登録欠格事由
たっけんしのとうろくけっかくじゆう
定義
宅建士の登録を受けることができない事由。宅建業法18条1項各号。
詳細解説
宅建業法18条1項に列挙される。主なものは①破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、②不正手段による登録取消後5年を経過しない者、③禁錮以上の刑の執行終了から5年を経過しない者、④宅建業法・暴力団対策法・刑法違反の罰金刑から5年を経過しない者、⑤暴力団員等または暴力団員でなくなって5年を経過しない者、⑥未成年者で営業に関する成年と同一の能力を有しない者、⑦心身の故障により業務を適正に行えない者等。免許の欠格事由(5条)と類似だが微妙に異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 宅建士の登録欠格事由とは何ですか?
A. 宅建士の登録を受けることができない事由。宅建業法18条1項各号。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。