宅建業法出題頻度 3/3
登録
とうろく
定義
宅建試験合格者が宅建士となるために都道府県知事に行う登録手続。
詳細解説
宅建業法18条以下に規定。試験合格者が①2年以上の実務経験、または②国土交通大臣登録の登録実務講習修了のいずれかを満たし、登録欠格事由(同法18条1項)に該当しない場合に登録できる。登録権者は試験を実施した都道府県知事(受験地の知事)。登録は終身有効で、更新の概念がない(宅建士証の有効期間とは別)。登録事項に変更があれば変更登録(同法20条)、住所等の変更も含む。
関連用語
よくある質問
Q. 登録とは何ですか?
A. 宅建試験合格者が宅建士となるために都道府県知事に行う登録手続。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。