宅建業法出題頻度 3/3
不足額の供託
ふそくがくのきょうたく
定義
営業保証金の還付により不足額が生じた場合の追加供託義務。2週間以内。
詳細解説
宅建業法28条1項により、還付により営業保証金に不足が生じた場合、宅建業者は免許権者から不足の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。供託後2週間以内に免許権者へ届出(同条2項)。違反すると業務停止処分や免許取消の対象となる。なお、保証協会加入業者の場合は還付充当金として2週間以内に協会に納付する義務があり(同法64条の10)、納付しないと社員資格喪失となる。
関連用語
よくある質問
Q. 不足額の供託とは何ですか?
A. 営業保証金の還付により不足額が生じた場合の追加供託義務。2週間以内。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。