用語辞典の一覧に戻る
宅建業法出題頻度 3/3

営業保証金の還付

えいぎょうほしょうきんのかんぷ

定義

宅建業者との取引により債権を有する者が、供託所から弁済を受ける制度。

詳細解説

宅建業法27条1項により、宅建業者と宅建業に関し取引をした者(業者間取引を除く)は、その取引により生じた債権について営業保証金から還付を受ける権利を有する。還付請求は供託所に対して行う。還付対象は宅建業に関する債権に限られ、内装工事代金や広告料等の業者の事業活動に伴う一般債権は対象外。業者間取引(業者同士の取引)は還付対象から除外される点が頻出。還付額は供託額が上限となる。

関連用語

よくある質問

Q. 営業保証金の還付とは何ですか?

A. 宅建業者との取引により債権を有する者が、供託所から弁済を受ける制度。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)宅建の問題に挑戦

科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-033