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宅建業法出題頻度 3/3

営業保証金

えいぎょうほしょうきん

定義

宅建業者が事務所ごとに供託所に供託する金銭等。取引相手の保護を目的とする。

詳細解説

宅建業法25条以下に規定。免許取得後、業務開始前に主たる事務所最寄りの供託所に供託する必要がある。金額は主たる事務所1,000万円・従たる事務所1ヶ所につき500万円(施行令2条の4)。金銭または有価証券(国債100%、地方債・政府保証債90%、その他の有価証券80%評価)で供託可。供託後、免許権者へ届出してから業務開始可(同法25条5項)。免許取得から3ヶ月以内に届出がないと催告・免許取消の対象となる(同条6・7項)。

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よくある質問

Q. 営業保証金とは何ですか?

A. 宅建業者が事務所ごとに供託所に供託する金銭等。取引相手の保護を目的とする。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-029