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宅建業法出題頻度 3/3

保証協会

ほしょうきょうかい

定義

宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。

詳細解説

宅建業法64条の2以下に規定。国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人で、現在2団体(全国宅地建物取引業保証協会=ハトマーク・不動産保証協会=ウサギマーク)がある。社員(加入業者)から分担金を受領し、これを供託所に弁済業務保証金として供託することで、社員と取引した者の債権を保護する。重複加入は不可(同法64条の4第1項)。研修・苦情解決・手付金保管等の業務も行う。

関連用語

弁済業務保証金分担金弁済業務保証金社員宅地建物取引業保証協会

よくある質問

Q. 保証協会とは何ですか?

A. 宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-036