宅建業法出題頻度 3/3
保証協会
ほしょうきょうかい
定義
宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。
詳細解説
宅建業法64条の2以下に規定。国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人で、現在2団体(全国宅地建物取引業保証協会=ハトマーク・不動産保証協会=ウサギマーク)がある。社員(加入業者)から分担金を受領し、これを供託所に弁済業務保証金として供託することで、社員と取引した者の債権を保護する。重複加入は不可(同法64条の4第1項)。研修・苦情解決・手付金保管等の業務も行う。
関連用語
よくある質問
Q. 保証協会とは何ですか?
A. 宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。