宅建業法出題頻度 3/3
弁済業務保証金分担金
べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん
定義
保証協会の社員が協会に納付する金銭。営業保証金の代替制度。
詳細解説
宅建業法64条の9に基づき、保証協会に加入する宅建業者(社員)が協会に納付する金銭。金額は主たる事務所60万円・従たる事務所1ヶ所につき30万円(施行令7条)。加入時に納付し、新たに事務所を設置した場合は2週間以内に追加納付(同法64条の9第2項)。営業保証金(1,000万円・500万円)と比べて大幅に少額で済むため、特に新規参入業者の負担軽減策として機能する。納付は金銭のみ(有価証券不可)。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済業務保証金分担金とは何ですか?
A. 保証協会の社員が協会に納付する金銭。営業保証金の代替制度。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。