宅建業法出題頻度 3/3
弁済業務保証金
べんさいぎょうむほしょうきん
定義
保証協会が社員から受領した分担金を供託所に供託する金銭。
詳細解説
宅建業法64条の7に基づき、保証協会は社員から受領した分担金を、その受領日から1週間以内に法務大臣・国土交通大臣指定の供託所(東京法務局)に弁済業務保証金として供託する義務を負う。社員と取引した者は、供託所に対し直接還付請求できる(同法64条の8)。還付限度額は当該社員が保証協会の社員でないとした場合の営業保証金相当額(本店1,000万円+支店500万円×店舗数)であり、分担金の納付額(60万円+30万円)ではない点が頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済業務保証金とは何ですか?
A. 保証協会が社員から受領した分担金を供託所に供託する金銭。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。