宅建業法出題頻度 2/3
報酬額の掲示
ほうしゅうがくのけいじ
定義
事務所の見やすい場所に国土交通大臣告示の報酬額を掲示する義務。
詳細解説
宅建業法46条4項により、宅建業者は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣の定める報酬額(昭和45年建設省告示第1552号)を掲示する義務がある。掲示は事務所のみで、案内所には掲示義務がない点が頻出。違反は50万円以下の罰金(同法83条)。なお、報酬額の上限は売買・交換の場合は取引価額に応じて算定(200万円以下5%、200万円超400万円以下4%、400万円超3%+6万円)、貸借の場合は1ヶ月分の借賃が原則上限。
関連用語
よくある質問
Q. 報酬額の掲示とは何ですか?
A. 事務所の見やすい場所に国土交通大臣告示の報酬額を掲示する義務。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。