宅建業法出題頻度 3/3
標識
ひょうしき
定義
宅建業者が事務所等の公衆の見やすい場所に掲示する業者票。宅建業法50条。
詳細解説
宅建業法50条1項に基づき、宅建業者は事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識(業者票)を掲示する義務がある。記載事項は商号・代表者氏名・免許証番号・免許有効期間・主たる事務所所在地等(施行規則19条1項)。事務所だけでなく、案内所・モデルルーム・展示会場・分譲現地等にも掲示が必要。違反は50万円以下の罰金(同法83条)。なお、標識と免許証は別物で、免許証自体の掲示義務はない。
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よくある質問
Q. 標識とは何ですか?
A. 宅建業者が事務所等の公衆の見やすい場所に掲示する業者票。宅建業法50条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。