宅建業法出題頻度 3/3
事務所
じむしょ
定義
本店・支店、または継続業務を行う場所で契約権限ある使用人を置くもの。
詳細解説
宅建業法施行令1条の2に定義される。①商業登記された本店・支店、②前号に掲げるもの以外の場所で、宅建業を営む場所で契約締結権限を有する使用人が置かれているもの。本店は支店で宅建業を営んでいなくても事務所として扱われ、宅建業を営まない支店は事務所に含まれない。事務所には①専任宅建士5名に1名以上の設置(31条の3)、②標識掲示(50条1項)、③帳簿備付け(49条)、④従業者名簿(48条)、⑤報酬額の掲示(46条4項)の義務がある。
関連用語
よくある質問
Q. 事務所とは何ですか?
A. 本店・支店、または継続業務を行う場所で契約権限ある使用人を置くもの。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。