宅建業法出題頻度 3/3
私道に関する負担
しどうにかんするふたん
定義
対象物件に係る私道の通行・整備等の負担の有無を、重要事項として説明する義務。
詳細解説
宅建業法第35条1項3号により、売買・交換の対象物件について、私道に関する負担(私道部分の所有持分・通行料・整備分担金等)の有無・内容を説明しなければならない。賃借の場合は説明事項に含まれない。私道は接道義務(建築基準法42条)との関係で建築可否を左右する重要要素であり、トラブル防止の観点から特に重視される。説明漏れは業務停止命令の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 私道に関する負担とは何ですか?
A. 対象物件に係る私道の通行・整備等の負担の有無を、重要事項として説明する義務。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。